「量的制限の対象となる液体物のリスト」

明日から海外出張ということで出張準備中。


で「目薬って機内持ち込みできるのかな」と思い、国土交通省航空:国際線の航空機客室内への液体物持込制限について - 国土交通省というページを確認。
ここに掲載されている2. 量的制限の対象となる液体物のリスト(PDF形式/28KB) 【5月23日更新】というリストを見るとなかなか細かいところまで書かれていておもしろいです。


とくに一番下の方に書かれている「ジェル入りバストアップ・ブラ(着用可)」の「(特別な申告などは必要ありません。)」というのが笑えます。
検査員に「つけてます」なんて申請できるわけないじゃないですか(苦笑)